横浜市戸塚のアイピーエムより
ホームページ限定キャンペーンを行います。
11月、12月が車検の方には非常にお得なキャンペーンです!
輸入車オーナーの方にはコチラ!!
国産車オーナーの方はコチラ!!
車検をご用命を頂く際に『ホームページを見た』もしくは『この画面を見せて頂く』
で上記のキャンペーン内容を適用させていただきます。
※ほかのサービスやおハガキとの併用はできませんのでご了承ください。
車検はいつから更新できる?
1ヵ月前から車検は受けられる!それ以前も可能?
車検は、満了日の1ヶ月前から受けることができます。
車検更新を早めた分だけ、次回までの車検有効期間も短かくなってしまうのではないか、と思う人もいるかもしれませんが、安心してください。
満了日の1ヶ月前以内なら、どんなに早く車検を受けても、次の満了日をそのままに有効期間を伸ばすことができるのです。
例えば、有効期間が2016年の12月10日までだったとして、ちょうど一ヶ月前の11月11日に車検を受ければ、次の有効期間は2016年の12月10日から2018年の12月10日までになり、早く受けた分だけ有効期間も伸びたことになります。
ですから、満了日ぴったりにする必要は全くないので、空いた時間で早めに車検を受けてしまいましょう。
実は、車検満了日の1ヵ月以上前にも車検は受けることが可能です。
ただし、1ヶ月以上前に車検を受けた場合は、有効期間がその受けた日から2年間になりますので、早く受けた分期間が前倒しになってしまいますので、注意が必要です。
車検は早く受けすぎても損ということですが、もし車の調子が悪いかも?と思ったら少し早めに車検で見てもらうのもアリかもしれません。
自賠責保険切れにも注意!車検と合わせて更新しよう!
車検切れの他に、自賠責保険の期限切れにも注意する必要があります。
仮に、車検と自賠責保険が切れた車を公道で走らせた場合、違反点数12点と90日間の免許停止、1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金といった、とても重い罰則を科せられます。
自動車の点検は運転者だけの問題ではなく、周囲の人の安全にも関わってきますので、車検は自賠責保険も併せて、早めに更新しましょう。
車検が切れたらどうなる?罰則は?
車検が切れた車を公道で走らせた場合、道路運送車両法違反で以下の罰則を受けることになります。
・違反点数6点
・30日間の免許停止
・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
また、車検が切れた車では公道を走ることができないので、仮ナンバーを申請したりレッカー車の手配をする必要があり、余計な手間や費用がかかってしまうという問題もあります。